たまたまにっき

健忘症のための備忘録

ゎゎゎ💦知らなかった「公共性」❗️❗️

備忘録

「公共」って何か分からなくてもやもやしてたら、

とても良い説明をしているサイトを発見👀✨✨

 

www.nulptyx.com

抜粋ココカラ→

まずここでは「公共性」の定義を与えることからはじめましょう。「公共性」(それは、もともと英語でいう「パブリックネスpublicness」の訳語です)という概念の核になっている意味は、「すべての人々に開かれて議論されること、すべての市民によってオープンに議論され決められるべきこと」です。だから、それは、「基本的人権」(「人間が本来そなえているはずの当然の権理」)が前提とされてはじめて構成される事態であって、決して、基本的な「人間の権理」は「公共性」に従属させられたりしないのです。ところが、日本の言説空間では、情報を公開し、全ての人々の議論に委ねられているという本来の意味での「公共性」は、国家に代表される「公式的なもの」(この場合の「公」は、「オフィシャル」という意味にすぎません)や、官僚制に代表される「官的なもの」と故意に混同され、歪められ、「民主主義」を抑圧する言葉にすり替えられようとしているのです。

←ココマデ

 

基本的人権あっての公共」ということが小沢一郎憲法改正法案に書かれているらしいので、それも見てみよう。

「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首)

「公共」部分の抜粋ココカラ→

公共の福祉を啓蒙しろ
 第三章は「国民の権利及び義務」であり、現行憲法では第十条から第四十条までに明文化されている。
 この日本国憲法全体の問題として、抽象的な言葉が多すぎるためにわかりにくいと指摘しているが、この第三条においてはその傾向があからさまになっている。
 特に目につくのは「公共の福祉」という言葉だ。第十二条と第一三条に出てくる。さらに第二十二条、第二十九条と、頻繁に出てくる。「公共」という言葉は乱用の域に達しているのに、「公共の福祉」という言葉が何を意味するのか、憲法にはまったく定義されていない。これでは憲法論議そのものが、言葉遊びの陥穽にはまりこんでしまう。
 第十二条には「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しないければならない」と説かれて、最後に「公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」としている。第十三条の「個人の尊重」も、やはり「公共の福祉に反しない限り」と制限されている。民法には第一条の基本原則として「私権ハ公共ノ福祉ニ遵ウ」とあって、権利の行使、義務の履行は信義に従って誠実になすことが必要であると書かれているのに、憲法には「公共の福祉」の規定が独立していなくて、条文に埋もれさせているから抽象的で意味不明になる。両条文の改定案は、第十二条では「公共の福祉」を規定して、第十三条は自由や権利を保持するためには国民の努力が必要であるという訓示規定にすべきである。従って、第十二条、第十三条は次のように改正する。その結果、他の条項に書かれている公共の福祉の文言は必ずしも必要でなくなる。
 
[公共の福祉
「この憲法の保障する基本的人権はすべて公共の福祉及び公共の秩序に遵う。公共の福祉及び秩序に関する事項については法律でこれを定める。」(編集部注・小沢試案)
 
[幸福追求権]
「この憲法が保障する生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない。」(編集部注・小沢試案)
 
 日本では、公共の福祉という概念が理解されていないので、個人の権利を制限する法律がつくれない。日本人が本当の意味で自立するためには、時には個人の自由が制限されることもはっきりさせておく必要がある。

 

👀目がしぱしぱするから明日またちゃんと読んでみよう😴